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青年部会則

目的

第1条

本青年部は、会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽を積み、高槻商工会議所(以下「商工会議所」という。)の事業活動への参画又は協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

名称

第2条

本青年部の名称は、高槻商工会議所青年部と称する。

事業

第3条

本青年部は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. 会員相互の親睦と研鑽のための事業を行うこと
  2. 本青年部としての意見を会頭に上申するとともに、これを必要に応じて関係方面に具申し、又建議すること
  3. 商工会議所等の諮問に応じて答申すること
  4. 商工業に関する調査研究を行うこと
  5. 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと
  6. 商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する行事を開催し、又はこれらの開催に協力すること
  7. 商工会議所等から委託された事業を行うこと
  8. 関係諸団体との連絡又は協調を図ること
  9. 前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業を行うこと

会員の資格

第4条

本青年部の会員は、商工会議所会員、会員事業所の役員、会員事業所の後継者及び会員事業所従業員で、青年部事業年度において、満20歳以上50歳以下の青年で、この部の趣旨に賛同する者とする。

入会

第5条

  1. 本青年部の会員となることを希望するものは、入会申込書を提出し、役員会の承認を得て入会することができる。
  2. 前項の規定により入会を承認された者は、別に定める会費を納入したとき、この部の会員となる。

退会

第6条

会員は、次に掲げる理由によって退会する。

  1. 本青年部の会員としての資格の喪失。ただし、年齢制限による場合は、その年齢に達した年度の末日において退会する
  2. 死亡
  3. 除名
  4. 事業年度内に会費を納入しない時

除名

第7条

本青年部の体面を傷つけ、又はその目的・趣旨に反する行為を行った者は、総会の決議によって除名することができる。ただし、総会において弁明の機会を与える。

届出

第8条

会員が次の各号に該当するときは、その旨を会長に届出なければならない。

  1. 氏名又は住所に変更があったとき
  2. 事業所の名称又は所在地に変更があったとき

役員

第9条

本青年部に次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長 2名以上
  3. 理事5名以上
  4. 監事2名

役員の職務

第10条

  1. 会長は、本青年部を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があるときは、その職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
  3. 理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
  4. 監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。

役員の選任・解任

第11条

役員は総会において会員のうちから選任し、又は解任する。ただし、選任方法については、総会の議決を経て別に定める。

役員の任期

第12条

  1. 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 役員任期中に、第4条に規定する年齢制限に達した場合でも会員の資格は喪失せず、かつ任期満了時まで引き続きその職務を行うものとする。
  3. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
  4. 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

総会

第13条

  1. 本青年部に会員総会を置く。
  2. 会員総会は、通常会員総会及び臨時会員総会とし、会長が招集し、その議長となる。

総会の決議事項

第14条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 規則の制定及び改・廃
  2. 会員の除名
  3. 役員の選任及び解任
  4. 事業計画及び収支予算の決定又は変更
  5. 決算関係書類の承認
  6. 前各号に定めるもののほか、本青年部の運営の基本に関する重要事項

総会の議事

第15条

  1. 総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ、総会を開き議決することができない。
  2. 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、規則の制定、改廃については、出席者全員の3分の2以上の同意を得なければならない。
  3. 会員総会における会員の議決権及び選挙権は各々1個とする。
  4. 会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、当該会員が記名押印した書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。
  5. 前項の規定により議決権又は選挙権を行使するものは出席者とみなす。

報告義務

第16条

会長は、会員総会において議決された事項のうち、特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。

役員会

第17条

  1. 本青年部に役員会を置く。
  2. 役員会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
  3. 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
  4. 役員会は、会長が必要あると認めるとき、これを招集し議長となる。
  5. 第15条(総会の議事)の規定は、役員会について準用する。

役員会の決議事項

第18条

次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。

  1. 会員総会に提案すべき事項
  2. 会員の加入の諾否
  3. 委員会に関する事項
  4. 本青年部の運営に関する事項

委員会

第19条

  1. 本青年部に役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
  2. 委員会は第1条の目的を達成するために必要な重要事項を調査研究するものとする。

委員会の組織等

第20条

  1. 委員会に委員長1名、副委員長2名以内及び委員若干名を置く。
  2. 委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。

委員会について必要な事項

第21条

前2条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

重要事項

第22条

本青年部で議決した重要なものは、商工会議所常議員会の議を経なければならない。

事業年度

第23条

本青年部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

収入

第24条

本青年部の経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。

会費

第25条

  1. 会員は、毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。
  2. 会費の金額並びにその振込方法は、総会の議決を経て別に定める。

事務局

第26条

本会の事務を処理するため、事務局を商工会議所内に置く。

※附則

  1. この規則は、平成9年1月20日から施行する。
  2. 本青年部設立当初の役員の任期は、第12条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成11年3月31日までとする。
  3. 本青年部の設立当初の事業年度は、第23条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成9年3月31日までとする。
  4. 平成21年4月9日改正 (目的・事業・会員の資格・退会・役員の改正)

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